各業務のご案内

生活福祉資金のご案内

生活福祉資金貸付制度とは

(1)生活福祉資金貸付制度とは
○この貸付制度は、民生委員の低所得世帯に対する「世帯更生運動」をきっかけとして昭和30 年に制度化された、公的な貸付制度です。
 他の貸付制度が利用できない、収入の少ない世帯や、障がい者の方が属する世帯、高齢者の方が属する世帯へ、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的としています。
○このため、この貸付制度を利用する場合は、市町村社会福祉協議会や民生委員により、貸付相談から返済完了まで世帯の自立に向けた継続した支援が行われます。
 更に、平成27年4月の生活困窮者自立支援法の施行に伴い、総合支援資金や緊急小口資金等の貸付を利用する方については、生活困窮者自立支援制度と連携した支援を行うこととなりました。
【生活困窮者自立支援制度とは】
 全国の福祉事務所設置自治体が実施主体(他団体への業務委託も可)となり、専門の支援員が寄り添いながら、相談者一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、他の専門機関と連携して、就労や住居、家計等に関する課題の解決に向けた支援を行う制度です。
(2)生活福祉資金の種類と対象世帯・借入ケース例(PDFファイル

資金の種類(概要)

(1)総合支援資金(PDFファイル
 失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)を必要とする世帯に対し、生活費及び一時的な資金を貸し付ける資金です。
※利用に際しては、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関からの支援を受けることが要件となります。
(2)福祉資金(PDFファイル
①福祉費
 低所得世帯、障がい者世帯または高齢者世帯(日常生活上療養または介護を要する高齢者が属する世帯に限る)に対し、日常生活を送る上で一時的に必要となる経費を貸し付ける資金です。
※利用に際しては、世帯の状況に応じ、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関等からの支援を受けていただくことがあります。
②緊急小口資金(PDFファイル
 緊急かつ一時的に世帯の生計維持が困難となった場合の資金です。(10万円以内)
※利用に際しては、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関からの支援を受けることが要件となります。(一定の安定した収入があり、一過性の事由により資金を必要としている場合等を除く。)
(3)教育支援資金(PDFファイル)/リーフレット
 低所得世帯に対し、高等学校、大学、高等専門学校への就学に際し必要な経費を貸し付ける資金です。
※利用に際しては、世帯の状況に応じ、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関等からの支援を受けていただくことがあります。
※平成28年2月の制度改正により、通常の貸付月額上限額では学費が不足する場合など、一定の要件に該当する場合には、教育支援費の貸付上限額を従来の1.5倍とすることが可能となりました。
(4)不動産担保型生活資金
①不動産担保型生活資金(PDFファイル
 一定の居住用不動産(土地の評価額が1,000万円以上)を有する高齢者世帯に対して、居住する不動産を担保に生活費を貸し付ける資金です。
②要保護世帯向け不動産担保型生活資金(PDFファイル
 一定の居住用不動産(居住用不動産の評価額が500万円以上)を有する高齢者世帯(生活保護世帯に限る)を対象に、居住する不動産を担保に生活費を貸し付ける資金です。
(5)生活復興支援資金(PDFファイル
 東日本大震災により被災し、失業や休業等により日常生活全般に困難を抱えている世帯に対し、生活の復興に向け一時的に必要な経費を貸し付ける資金です。
(6)臨時特例つなぎ資金(PDFファイル
 解雇や派遣労働者の雇止め等により住居を喪失し、その後の生活維持が困難である離職者の方で、公的給付制度の申請が受理されているものの、決定・給付までの間の生活費に困窮されている方を対象に生活費を貸し付ける資金です。(10万円以内)
※利用に際しては、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関からの支援を受けることが要件となります。

ご利用いただける世帯

 岩手県内に住民登録し、居住する下記の世帯。資金の種類ごとに貸付対象世帯が異なります。なお、本資金の連帯保証人となっている方は貸付を受けることはできません。

(1)低所得世帯
 世帯の収入が一定基準以下の世帯
(2)障がい者世帯
①身体障がい者世帯
②知的障がい者世帯
③精神障がい者世帯
(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯)
注)現に障害者総合支援法によるサービスを利用しているなど、上記と同程度と認められる者の属する世帯も含まれます。
(3)高齢者世帯
 65歳以上の高齢者の属する世帯で、その世帯の所得が一定基準額以下の世帯
(注)福祉資金については、「日常生活上、療養または介護を必要とする高齢者が属する世帯」であることが必要です。
(4)生活保護世帯
 生活保護を受けている世帯

借入申込者(借受人)について

 原則として、現住所地の居住期間がおおむね6か月以上であり、引き続き居住することが見込まれる世帯の生計中心者とします。
 ただし、福祉資金福祉費の支度費及び技能習得費、または教育支援資金の貸付の場合は、就職し、知識・技能を習得し、または修学する者が借入申込者となり、世帯の生計中心者または借入申込者の親権者が連帯借受人として加わらなければなりません。

連帯保証人

(1)原則として岩手県内に居住し、申込者と生計を別とする方
(2)申込者世帯の生活の安定に熱意を有する方
(3)世帯の生計中心者であり、年齢が65歳未満で、かつ償還完了予定時に75歳以下の方
(4)地方税法における住民税が課税されている方。又は、住民税が課税されている方と同程度の収入がある方
※本資金の貸付を受けている方は、連帯保証人になれません。また、連帯保証人は本資金の貸付を受けることはできません。

貸付利子・延滞利子

[貸付利子]

○連帯保証人を立てた場合=「無利子」
○連帯保証人を立てない場合=「年1.5%」
※教育支援資金及び緊急小口資金は連帯保証人の有無にかかわらず無利子。
※不動産担保型生活資金は年利3%または毎年4月1日時点の長期プライムレートのいずれか低い方

[延滞利子]

 返済(償還)期限内に返済(償還)完了できない場合は、残元金に対し延滞利子が発生します。
 ※制度改正により、令和2年4月1日以降の貸付決定分から、延滞利子率が年3%に引き下げとなりました。

返済方法

 原則として、「ゆうちょ銀行」または「岩手県内に本店のある金融機関(岩手銀行・北日本銀行・東北銀行・県内信用金庫・県内農協・県内漁協)」の預貯金口座からの自動引き落としとなります。

民生委員・社会福祉協議会による相談支援

 この貸付資金は生活の安定や立てなおしを図ることを目的としていますので、申込時から償還完了まで、お住まいの地区の民生委員及び社会福祉協議会の関係者が借受人世帯の相談支援を行います。

生活福祉資金Q&A

Q1 据置期間(すえおききかん)とはなんですか?
A1 据置期間とは、資金の借り入れ後、返済を開始するまでの猶予期間のことを指します。この期間は無利子となります。
資金の種類によって、据置期間が異なります。

Q2 返済期間に返済完了できない場合はどうなりますか?
A2 返済期間は、貸付時に決定となりますが、資金によって設定できる期間が異なります。決定した返済(償還)期間内に返済(償還)完了できない場合、延滞利子(返済していない借入金に係る新たな利子)が発生します。

Q3 民生委員の関わりがないと利用することはできませんか? 
A3 資金の借り入れにあたっては、お住いの地区の民生委員の意見書が必要となります。
民生委員の支援を受けたくないといった場合は利用すること出来ません。
岩手県内には3,734名の民生委員がおり、生活上の悩みや困りごとの相談を受けています。
地区の民生委員については、お住いの市町村の社会福祉協議会に確認してください。

Q4 母子世帯ですが、利用することはできますか?
A4 生活福祉資金は他制度優先の制度ですので、母子世帯や父子世帯、寡婦世帯の方は、まずは、本資金と同等の内容である母子・父子寡婦福祉資金のご利用について、お住いの市町村役場に確認してください。

お申し込み・ご相談

 お申込み・ご相談は、お住まいの地区の民生委員または市町村社会福祉協議会へお願いします。