児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付制度のご案内

2016年12月26日
児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付制度とは

 この制度は、児童養護施設等を退所した方又は里親等への委託を解除された方のうち、住居費や生活費など安定した経済基盤の確保が困難な状況にある方に対して貸付けを行うとともに、児童養護施設等に入所中の方又は里親等に委託中の方のうち、就職に必要な資格を取得するための費用の貸付けを行うことで、円滑な自立を支援することを目的としています。

貸付けの対象者
(1)生活支援費 ①児童養護施設等を退所した方又は里親等への委託を解除された方のうち、保護者からの経済的支援が見込まれない方であり、大学等に進学する方若しくは在学している方(以下「進学者」という。)
②児童養護施設等を退所した方又は里親等への委託を解除された方のうち、保護者からの経済的支援が見込まれない方であり、就職している方(以下「就職者」という。)のうち、新型コロナウイルス感染症の影響による内定取消や休業による収入減少等、経済的に厳しい状況にある方(以下「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける就職者」という。)
(2)家賃支援費 ①進学者
②就職者(「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける就職者」を含む)
(3)資格取得支援費 児童養護施設退所者等に入所中若しくは里親等に委託中の方
又は児童養護施設等を退所した方若しくは里親等の委託を解除された方であって、就職に必要な資格の取得を希望する方
申請期間

児童養護施設等の退所又は里親等の委託解除から5年が経過するまでの間、申請が可能です。
※生活支援費、家賃支援費、資格取得支援費ともに、申請は1回まで

貸付額及び貸付期間
(1)生活支援費 ①進学者…大学等に在学する期間月額50,000円(新型コロナウイルス感染症の影響によるアルバイト休業等により収入が減少し、経済的に厳しい状況にある場合は、大学等に在学する期間のうち6か月間について、貸付額を月額80,000円とする。)
②新型コロナウイルス感染症の影響を受ける就職者…月額80,000円
(2)家賃支援費 居住地域における生活保護法上の住宅扶助基準額のうち、単身世帯の額以内
(3)資格取得支援費 250,000円以内 ※資格取得等特別加算費及び資格取得のための公的援助費を除く額
返還の免除

次の要件に該当する場合は、貸付金の返還を免除します。

(1)進学者 大学等を卒業した日から1年以内に就職し、かつ、5年間引き続き業務に従事したとき
(2)就職者 就職した日から5年間引き続き業務に従事したとき
(3)資格取得希望者 就職した日から2年間引き続き業務に従事したとき(大学等へ進学した後に貸付けを受けた場合は、大学等を卒業した日から1年以内に就職し、かつ2年間)
連帯保証人

原則として、次の基準を全て満たす連帯保証人1名を立てる必要があります。
※連帯保証人を立てられないやむを得ない理由がある場合、又は次の基準を一部満たせない場合は、ご相談ください。
※申請する方が未成年の場合、連帯保証人は法定代理人(親権者等)でなくてはなりませんが、法定代理人が連帯保証人となれない場合は、ご相談ください。

申請の手続に必要な書類

(1)児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付申請書(第1号様式)
(2)児童養護施設等の施設長(里親委託児童の場合は児童相談所長)の意見書等
(3)在学証明書(合格通知書)
(4)就労証明書(採用通知書又は労働条件通知書等)<家賃支援費、資格取得支援費の申請の場合>
(5)取得する資格の内容及び金額がわかる書類<資格取得支援費の申請の場合>
(6)申請者の住民票抄本(本籍・続柄が省略のもの)
(7)連帯保証人の住民票抄本(本籍・続柄が省略のもの)
(8)連帯保証人の課税証明書
(9)児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付における個人情報の取扱いについて(同意書

詳細・問合せ先

 ◎児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付募集案内
 ◎社会福祉法人岩手県社会福祉協議会児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付要領(R4.4.14改正)
 ◎様式集
 ◎申請書類チェックリスト

 〒020-0831 
 盛岡市三本柳8地割1番3
 社会福祉法人岩手県社会福祉協議会 福祉経営支援部 
 児童養護施設退所者等に対する自立支援資金 貸付担当者
 019-601-7023 平日9時~17時

お問い合わせ

福祉経営支援部
福祉経営支援グループ 貸付担当者
電話:019-601-7023