離職した介護人材の再就職準備金貸付制度

対象者

 直近の介護職員等としての離職日から再就労する日までの間、再就職のための準備期間が3か月以上ある方であって、次の4つの要件を全て満たす方が対象です。

  1. 介護保険法に基づく、次のいずれかの事業所又は施設において、介護職員等としての実務経験を1年以上(雇用期間が通算365日以上かつ介護等の業務に従事した期間が180日以上)有する方
    • 居宅サービス等を提供する事業所又は施設(介護保険法(平成9年法律第123号)第23 条に規定する居宅サービス等。以下同じ。)
    • 第一号訪問事業を実施する事業所(同法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業。以下同じ。)
    • 第一号通所事業を実施する事業所(同号ロに規定する第一号通所事業。以下同じ。)
  2. 即戦力として期待される介護人材として求められる一定の知識及び経験を有する者として、次のいずれかの介護資格を有する方
    • 介護福祉士
    • 実務者研修修了者
    • 介護職員基礎研修修了者
    • 介護職員初任者研修修了者
    • 訪問介護員養成研修1級課程又は2級課程の修了者
  3. 岩手県内に所在する居宅サービス等を提供する事業所若しくは施設、又は第一号訪問事業若しくは第一号通所事業を実施する事業所に、介護職員等として就労した方又は就労を予定している方
  4. 次の①から③の条件全てに当てはまる方
    • ① 直近の介護職員等としての離職日から再就労する日(就労開始日)までの期間が3か月以上空いている方
    • 再就労する日までの間に、あらかじめ岩手県福祉人材センターに氏名及び住所等の届出又は登録をしている方
    • 再就労する日までの間に、本会に再就職準備金利用計画書(第15号様式-①)を提出した
  • 岩手県内における、上記(1)及び(3)の事業所又は施設の詳細については、岩手県庁ホームページ(介護保険に係る指定事業所一覧)を参照ください。

貸付額・貸付期間

【貸付額】

 貸付上限額 400,000円以内

【貸付期間】

 借用証書等の書類提出確認後、一括で交付します。

【留意事項】

  • 貸付回数は、1人当たり一回限りとします。
  • 貸付金は、次に掲げる再就職する際に必要となる経費に充当するものであり、再就職準備金利用計画書(第15号様式-①)により使途を確認した上で支給します。
    1. 子どもの預け先を探す際の活動費
    2. 介護に係る軽微な情報収集や学び直しのための講習会参加経費、国家試験の受験手数料又は参考図書等の購入費
    3. 介護職員等として働く際に必要となる靴や訪問介護員等として利用者の居宅を訪問する際に必要となる道具又は当該道具を入れるかばん等の被服費
    4. 敷金、礼金又は転居費など転居を伴う場合に必要となる費用
    5. 通勤用の自転車又はバイクの購入費(自動車に関する費用は不可です。)
    6. その他会長が再就職する際に必要となる経費として適当と認める経費
      * 生活費に充当する資金としての申請はできません。
  • 貸付けには審査がありますので、希望額から減額となる場合や貸付けをお断りする場合があります。

申請方法

 介護職員等として内定した後、次の(1)及び(2)の書類を期日までに提出してください。

  1. 再就職準備金利用計画書(第15号様式-①)
    業務従事先に内定した日以降、就労開始日までの間に、提出してください。
    • 離職日から就労開始日までの間に、岩手県福祉人材センターに氏名及び住所等の届出又は登録をしていない方は、来所又はインターネットから、登録手続をお願いします。

    <岩手県社会福祉協議会 岩手県福祉人材センター>

    住所:盛岡市三本柳8-1-3 ふれあいランド岩手2階
    ホームページ:http://www.iwate-shakyo.or.jp/jinzai/

  2. 離職した介護人材の再就職準備金貸付 申請書類
    業務従事先に内定した日以降、就労開始後2か月以内に、提出してください。

返還

 次のいずれかに該当した場合、返還の事由が生じた日の属する月の翌月から起算して、2年以内に、月賦又は半年賦による均等払又は一括により貸付金を返還しなければなりません。

  1. 貸付契約を解除されたとき。
  2. 岩手県内に所在する居宅サービス等を提供する事業所若しくは施設又は第一号訪問事業若しくは第一号通所事業を実施する事業所において、介護職員等として介護等の業務に従事する意思がなくなったとき。
  3. 業務外の事由により死亡し、又は心身の故障により業務に従事できなくなったとき。

返還免除

 岩手県内に所在する居宅サービス等を提供する事業所若しくは施設又は第一号訪問事業若しくは第一号通所事業を実施する事業所に、介護職員等として就労した日から、2年(在職期間730日以上、かつ、従事日数360日以上)の間、引き続きこれらの業務に従事したとき。

その他

 留意事項及び貸付要領、各種届出様式等については、介護福祉士修学資金等貸付制度のご案内のページ下部、「留意事項」・「介護福祉士修学資金等貸付制度に係る要領・各種届出様式」をご確認ください。