実務者研修受講資金貸付制度

対象者

 介護福祉士実務者研修施設に在学し、介護福祉士の資格の習得を目指し、実務者研修施設の卒業年度又は翌年度に、介護福祉士国家試験の受験が可能な方(※)であって、介護福祉士の資格を取得後、岩手県内で介護福祉士として介護等の業務に従事しようとする方が対象です。

  • 平成28年度から、介護福祉士国家試験の受験には、3年以上(従事期間1,095日以上かつ従事日数540日以上)の介護等の業務の実務経験に加え、実務者研修の修了が必要となっています。
  • 実務経験の範囲、従事期間等の詳細については、公益財団法人社会福祉振興・試験センターのホームページ(受験資格のページ)をご確認ください。

貸付額・貸付期間

【貸付額】

 貸付上限額 200,000円以内

【貸付期間】

 借用証書等の書類提出確認後、一括で交付します。

【留意事項】

  • 貸付回数は、1人当たり一回限りとします。
  • 実務者研修施設に支払う受講料、教材費のほか、実習の際に必要となる物品の購入費やスクーリング時の交通費、参考図書購入費、国家試験受験手数料等が対象です。
  • 対象研修施設は、三幸福祉カレッジ、ニチイ学館、盛岡医療生活協同組合等です。その他対象施設については、本会にお問合せください。
  • 貸付けには審査がありますので、希望額から減額となる場合や、貸付けをお断りする場合があります。

申請方法

 実務者研修施設での受講決定日以降、受講開始後2か月以内に申請してください。

 受講期間には、自宅学習期間が含まれる場合があります。受講期間は、研修施設にご確認ください。

返還

 次のいずれかに該当した場合、返還の事由が生じた日の属する月の翌月から起算して、2年以内に、月賦又は半年賦による均等払又は一括により貸付金を返還しなければなりません。

  1. 貸付契約を解除されたとき。
  2. 介護福祉士等養成施設を卒業後1年以内に介護福祉士の資格登録を行わず、又は岩手県内において返還免除対象業務に従事しなかったとき。
  3. 岩手県内において、返還免除対象業務に従事する意思がなくなったとき。
  4. 業務外の事由により死亡し、又は心身の故障により業務に従事できなくなったとき。

返還免除

 実務者研修施設を卒業後、次の(1)及び(2)の要件を満たした方は、貸付金の全部又は一部の返還が免除されます。

  1. 実務者研修施設を卒業した日(実務者研修施設を卒業した日において介護等の業務に従事する期間が3年に達していない場合にあっては、介護等の業務に従事する期間が3年に達した日とする。)から1年以内に介護福祉士の登録を行った方
  2. 岩手県内において、介護福祉士の登録日と業務従事開始日のいずれか遅い日の属する月以降、介護福祉士として2年(在職期間730日以上、かつ、従事日数360日以上)の間、引き続き介護等の業務に従事したとき。

その他

 留意事項及び貸付要領、各種届出様式等については、介護福祉士修学資金等貸付制度のご案内のページ下部、「留意事項」・「介護福祉士修学資金等貸付制度に係る要領・各種届出様式」をご確認ください。