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TOP >新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付 償還及び償還免除に関するご案内

新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付 償還及び償還免除に関するご案内

令和4年12月13日更新
  • 特例貸付の申請受付期間は、令和4年9月末で終了しています。
  • 令和4年3月末までに申請をした緊急小口資金・総合支援資金(特例貸付)は、令和5年1月から順次償還(返済)が始まりますが、国の決めた要件に該当する場合には償還(返済)免除となる場合があります。

※新型コロナウイルス感染症拡大に伴う特例措置「緊急小口資金等の特例貸付」返済免除について
※厚生労働省ホームページはこちら

1 お知らせ

  • 償還開始となる借受人に対し、本会から「償還開始のお知らせ」をお送りしています。
  • 令和4年11月以降に住民税非課税を理由とする償還免除申請をされた一部の方も、償還免除の審査中のため償還開始のお知らせが送付される場合があります。償還免除決定となった際には別途お知らせします。
  • 令和4年3月末までに申請した緊急小口資金・総合支援資金(特例貸付)について、住民税非課税による償還免除の要件に該当し償還免除を希望する方は、免除の申請をお願いします。
  • なお、償還免除の決定前に、口座引き落としや払込票で償還(返済)された金額は返金できませんのでご承知おきください。
    (※償還免除申請(令和4年度が判定年度となる住民税非課税)の申請期限については、本会から郵送でお送りした案内で令和4年9月15日(木)としていますが、申請期限後でも受け付けしています。)

2 償還(返済)について

  • 令和4年3月末までに申請をした緊急小口資金・総合支援資金(特例貸付)について、償還免除とならない方は令和5年1月から順次償還(返済)が始まります。本会からお送りした「償還開始のお知らせ」でご確認をお願いします。
  • 償還(返済)方法は原則として口座振替(口座引き落とし)となり、毎月22日が引落日となります(22日が土日祝日の場合翌営業日)。
  • 残高不足等により引き落しができなかった場合、払込取扱票を送りますので、金融機関からお支払いください。
  • 引落口座の届出がない方については、「償還開始のお知らせ」とともに口座振替の申込用紙をお送りしていますので、ご記入の上、お住まいの市町村の社会福祉協議会へ提出しお手続きをお願いします(口座設定の手続きが済むまでの間は、お送りした払込取扱票でお支払いください)。

3 償還(返済)が難しいとき

  • 返済にお困りの方はお住まいの市町村の社会福祉協議会へ相談をしてください。市町村社会福祉協議会において世帯の状況をお聞きして、毎月の返済額を一定期間減額したり、要件に該当する場合には償還(返済)の猶予を行うことができる場合があります。
  • 世帯状況によっては、必要に応じて自立相談支援機関等への相談をご案内することがあります。
    【償還猶予の要件】
    1. ① 地震や火災等に被災した場合
    2. ② 病気療養中の場合
    3. ③ 失業又は離職中の場合
    4. ④ 奨学金や事業者向けのローン(住宅ローンを除く。)など、他の借入金の償還猶予を受けている場合
    5. ⑤ 自立相談支援機関に相談が行われた結果、当該機関において、借受人の生活状況から償還猶予を行うことが適当であるとの意見が出された場合
    6. ⑥ 都道府県社会福祉協議会会長が上記と同程度の事由によって償還することが著しく困難であると認める場合
    ※岩手県内市町村社会福祉協議会一覧
    ※コロナ特例貸付の返済にお困りの方へ

4 償還(返済)免除について

  • 償還免除の要件に該当し償還免除を希望する方は、本会まで電話で連絡してください。

(1)住民税非課税の要件による償還(返済)免除

【償還免除要件】

令和4年度が判定年度となる方で、令和3年度又は令和4年度において、借受人と借受人の世帯主の双方が、同一の年度において「住民税(均等割・所得割どちらも)非課税」であること。
※緊急小口資金・総合支援資金(特例貸付)償還免除手続きのご案内

(2)住民税非課税以外の要件による償還(返済)免除

【償還免除要件】(償還開始以後)

  1. ① 生活保護を受給している
  2. ② 精神保健福祉手帳(1級)の交付を受けている
  3. ③ 身体障害者手帳(1級または2級)の交付を受けている 等

※緊急小口資金・総合支援資金(特例貸付)償還免除手続きのご案内~住民税非課税以外の償還免除について~
※上記(1)、(2)の要件の他に、借受人が死亡や失踪宣告がされた場合(相続人)も償還免除の要件に該当しますので、本会まで電話連絡をお願いします。

5 引っ越し等で住所が変わった場合など

  • 借入後、住所や連絡先、姓が変わったなどの状況があった場合には、必ず社会福祉協議会へご連絡ください。連絡がない場合には、必要な案内ができずご本人に不利益が生じる場合がありますので、必ず届け出をお願いします。

※異動届

問合せ先

社会福祉法人岩手県社会福祉協議会/地域福祉企画部生活支援相談室
019-601-7063 (平日9時~17時)


償還免除の要件など、全般的な内容の問合せ先

個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター
0120-46-1999(平日9時~17時)
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