介護福祉士修学資金等貸付制度とは
岩手県における介護福祉士・社会福祉士の養成及び確保を図ることを目的に、介護福祉士指定養成施設等又は社会福祉士指定養成施設等に在学し、介護福祉士又は社会福祉士の資格の取得を目指す学生を支援するために無利子で修学資金の貸付けを行う制度です。
また、平成27年度からは、働きながら介護福祉士の資格取得を目指す方を支援する「介護福祉士実務者研修受講資金貸付」、平成28年度からは介護等の業務への再就職をサポートする「離職した介護人材の再就職準備金貸付」を併せて実施しています。
さらに、令和3年度からは、福祉系高校に在学し、介護福祉士の資格の取得を目指す方をサポートする「福祉系高校修学資金貸付制度」、他業種で働いていた方等が介護分野・障害福祉分野における介護職としての就職をサポートする「介護分野就職支援金貸付」及び「障害福祉分野就職支援金貸付」が開始となりました。
詳しくは「岩手県社会福祉協議会介護福祉士修学資金等貸付要領」及び各貸付のページをご覧ください。
- 介護福祉士修学資金・社会福祉士修学資金、福祉系高校修学資金貸付制度 ⇒ このページです。
- 実務者研修受講資金貸付制度は こちら
- 離職した介護人材の再就職準備金貸付制度は こちら
- 介護分野就職支援金・障害福祉分野就職支援金貸付制度は こちら
- 貸付要領、各種届出様式等は、このページ下部にあります。
【令和7年度介護福祉士修学資金等貸付 新規募集(高校生対象)】
令和7年度に介護福祉士養成施設に入学予定の方を対象とした募集を行います。
申請を希望する場合は、在学する高校を通じて申請してください。
なお、岩手県内の高校には、令和6年11月7日付けで募集案内を郵送しています。
申請書類が不足する場合は、下記よりダウンロードの上、印刷してご利用ください。
- 介護福祉士修学資金等貸付制度(チラシ)
- 介護福祉士修学資金等貸付 R7年度募集要項(高校生対象)
(別紙1)介護福祉士・社会福祉士修学資金等貸付制度 返還免除対象業務一覧 - (別紙2)貸付の申請に必要な書類の一覧(高校生対象)
- 貸付申請書(第1号様式-①)
(記入例)貸付申請書(高校生対象) - 推薦書(第2号様式-②)
- 個人情報の取扱いに係る同意書(第16号様式)
- 岩手県社会福祉協議会 介護福祉士修学資金等貸付要領
【申請書類提出期限】
令和6年12月18日(水)厳守(必着)
介護福祉士修学資金・社会福祉士修学資金貸付制度
対象者
「社会福祉士及び介護福祉士法」に基づく学校・養成施設(以下「養成施設等」)に在学し、卒業し資格を取得後、岩手県内で介護福祉士等としてその業務に従事しようとする方が対象となります。
対象範囲は下図のとおりです。
- 対象となる介護福祉士養成施設については、公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会のホームページでご確認ください。
( http://kaiyokyo.net/school/index.html ) - 社会福祉士修学資金については、「短期養成施設」「一般養成施設」のみ貸付けの対象となります。(福祉系大学等に在学している方は対象外です。)
- 社会福祉士養成施設についての詳細は、公益財団法人社会福祉振興・試験センターのホームページ、各受験資格のページでご確認ください。( http://www.sssc.or.jp/ )
貸付額・貸付期間
【貸付額】
- 修学資金 月額50,000円以内(養成施設等に在学する期間)
- 入学準備金 200,000円以内(初回に交付)
- 就職準備金 200,000円以内(最終回に交付)
- 国家試験受験対策費 1年度当たり40,000円以内(介護福祉士のみ)
- 生活費加算 生活保護法による保護の基準に準ずる額(注2)
* 生活保護世帯及び生活保護に準じる世帯が対象です。
- (2)から(5)は、(1)に加算できるものであり、単独での貸付けはできません。
- (4)国家試験受験対策費は、介護福祉士のみ対象です。
- (5)生活費加算は、給付型奨学金と併用はできません。
- 高等教育修学支援新制度(日本学生支援機構で行う給付型奨学金の受給、授業料等の減免)の対象になった場合、本会貸付額と調整してもなお、自己負担額がある場合に送金となります。
- 社会福祉士修学資金を希望する方のうち、既に福祉施設に就労しながら通信課程を受講する学生で、資格取得後も同施設で就労し続ける場合には就職活動が発生しないため、就職準備金は貸付けできません。
【貸付期間】
養成施設に在学する期間中、半年ごとに決定額の半年分が交付となります。
- 貸付けには審査がありますので、希望額から減額となる場合や、貸付けをお断りする場合があります。
【参考】高等教育修学支援新制度と本会介護福祉士修学資金貸付の併用について
高等教育の 修学支援新制度 |
介護福祉士修学資金貸付等制度 | ||||
---|---|---|---|---|---|
修学資金 | 入学金 | 国家試験受験対策費 | 就職準備金 | 生活費加算 | |
授業料等減免 | △ (差額支給) | △ (差額支給) | - | - | - |
給付型奨学金 | - | - | ○ (併用可) | ○ (併用可) | × (併用不可) |
申請方法
申請希望者は、各年度において当会が指定する期日までに、高等学校又は養成施設を経由して申請してください。
- 介護福祉士について、高等学校等を卒業する年度の翌年度4月から介護福祉士養成施設への入学が決定している場合、養成施設入学前(*)に貸付金の交付を受けることができます。
(*介護福祉士修学資金貸付と高等教育修学支援新制度との併用予定者を除く。) - 社会福祉士については、「短期養成施設」「一般養成施設」の在学生のみ対象です。入学後、養成施設を経由して申請してください。
返還
次のいずれかに該当した場合、返還の事由が生じた日の属する月の翌月から起算して、貸付けを受けた期間に2.5を乗じた期間内に、月賦又は半年賦による均等払又は一括により貸付金を返還しなければなりません。
- 貸付契約を解除されたとき。
- 介護福祉士等養成施設を卒業後1年以内に介護福祉士(社会福祉士)の資格登録を行わず、又は岩手県内において返還免除対象業務に従事しなかったとき。
- 岩手県内において、返還免除対象業務に従事する意思がなくなったとき。
- 業務外の事由により死亡し、又は心身の故障により業務に従事できなくなったとき。
返還免除
介護福祉士養成施設を卒業後、次の(1)及び(2)の要件を満たした方は、貸付金の全部又は一部の返還が免除されます。
- 介護福祉士等養成施設を卒業した日から1年以内に介護福祉士(社会福祉士)の資格登録を行った方
- 介護福祉士(社会福祉士)の登録日と初めて返還免除対象業務に従事した日のいずれか遅い日が、次の①又は②のいずれかに該当する方
① 令和5年3月31日以前の方
岩手県内において、5年(過疎地で従事した場合又は中高年離職者(入学時に45歳以上の者であって、離職して2年以内のものをいう。)が返還免除対象業務に従事した場合は3年)(※1)の間、引き続き返還免除対象業務(※2)に従事したとき。
②令和5年4月1日以降の方
岩手県内において、3年の間(※1)、引き続き返還免除対象業務(※2)に従事したとき。
※1 勤務期間の計算は、次の方法とします。
5年(在職期間1,825日以上、かつ、従事日数900日以上)
3年(在職期間1,095日以上、かつ、従事日数540日以上)
2年(在職期間730日以上、かつ、従事日数360日以上)
※2 返還免除対象業務とは…
昭和63年2月12日社庶第29号社会局長・児童家庭局長連名通知「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格に係る介護等の業務の範囲等について」の別添1及び別添2に定める職種及び当該施設での業務のことを指します。
「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格に係る介護等の業務の範囲等について」別添1、別添2(R4.5.27改正)
福祉系高校修学資金等貸付制度
【令和6年度福祉系高校修学資金貸付 新規募集】
※今年度の募集は終了しました。
対象者
【福祉系高校修学資金】
福祉系高校に在学し、卒業した日から1年以内に介護福祉士として登録し、岩手県内の介護保険法に基づく、次のいずれかの事業所又は施設において、介護職員等として介護等の業務に従事しようとする方が対象です。
- 居宅サービス等を提供する事業所又は施設
- 第一号訪問事業を実施する事業所
- 第一号通所事業を実施する事業所
<福祉系高校修学資金返還充当資金への移行>
福祉系高校修学資金の借受人であって、福祉系高校を卒業した日から1年以内に介護福祉士の登録を行ったが、上記事業所又は施設で介護職員等以外の福祉分野の業務(相談業務や障害福祉職員等。以下「充当資金返還免除対象業務」)に従事した場合、福祉系高校修学資金返還充当資金を貸し付けることにより、「福祉系高校修学資金」から「福祉系高校修学資金返還充当資金(※)」へ移行します。
※ 福祉系高校修学資金返還充当資金とは…
「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格に係る介護等の業務の範囲等について」(昭和63年2月12日社庶第29号社会局長・児童家庭局長連名通知)の別添1に定める職種若しくは別添2に定める職種又は当該施設の長の業務から、介護職員等の業務を除いた範囲の業務のことです。
貸付額・貸付期間
【貸付額】
- 修学準備金 30,000円以内(初回に交付)
- 介護実習費 1年度当たり30,000円以内
- 国家試験受験対策費 1年度当たり40,000円以内
- 就職準備金 200,000円以内(最終回に交付)
【貸付期間】
福祉系高校に在学する期間中、1年度ごとに決定額の1年分が交付となります。
【留意事項】
- 本貸付金は、授業料・入学金に充当することはできません。
- (1)は、介護実習の際に必要な実習着等、福祉系高校特有の修学するに当たって必要な準備経費として貸付けするものです。
- (2)は、介護実習を行う際に必要な交通費、保険料、教材費等として貸付けするものです。
- (3)は、福祉系高校が通常の教育課程とは別に実施する又は民間機関等が実施する介護福祉士の国家試験受験対策講座の受講費、模擬試験の受験料又は参考図書等の購入費等の経費として貸付けするものです。
- 貸付けには審査がありますので、希望額から減額となる場合や、貸付けをお断りする場合があります。
申請方法
申請希望者は、各年度において当会が指定する期日までに、高等学校を経由して申請してください。
返還
次のいずれかに該当した場合、返還の事由が生じた日の属する月の翌月から起算して、3年以内に、月賦又は半年賦による均等払又は一括により貸付金を返還しなければなりません。
- 貸付契約を解除されたとき。
- 福祉系高校を卒業後1年以内に介護福祉士の資格登録を行わず、又は岩手県内において返還免除対象業務(福祉系高校修学資金返還充当資金にあっては、充当資金返還免除対象業務)に従事しなかったとき。
- 岩手県内において、介護職員等の業務(福祉系高校修学資金返還充当資金にあっては、充当資金返還免除対象業務)に従事する意思がなくなったとき。
- 業務外の事由により死亡し、又は心身の故障により業務に従事できなくなったとき。
返還免除
- 福祉系高校を卒業後、次の(1)及び(2)の要件を満たした方は、貸付金の返還が免除になります。
- 介護福祉士養成施設を卒業した日から1年以内に介護福祉士の資格登録を行った方
- 岩手県内に所在する居宅サービス等を提供する事業所若しくは施設又は第一号訪問事業若しくは第一号通所事業を実施する事業所において、介護福祉士の登録日と介護職員等の業務に従事した日のいずれか遅い日から、3年の間、引き続きこれらの業務に従事したとき。
- 福祉系高校を卒業後、福祉系高校修学資金返還充当資金に移行した場合は、次の(1)及び(2)の要件を満たした場合、貸付金の返還が免除になります。
- 介護福祉士養成施設を卒業した日から1年以内に介護福祉士の資格登録を行った方
- 岩手県内において、介護福祉士の登録日と充当資金返還免除対象業務に従事した日のいずれか遅い日から、3年の間、引き続きこれらの業務に従事したとき。
- 勤務期間の計算方法は、介護福祉士修学資金に準じます。
留意事項
- 必要に応じて、申請書類のほかに、書類の提出を求めることがあります。
- 連帯保証人について
- 申請者が未成年の場合は、法定代理人(親権者等)が連帯保証人となります。
- 法定代理人が2名いる場合は、いずれか市町村民税額の多い方を連帯保証人としてください。
- 連帯保証人は、借受人(貸付けを受けた方)が貸付金の返還を行わない場合(又は返還を行うことが困難である場合)、全ての返還義務を負担していただきます。
- 当会の他の貸付けを利用している(又は利用予定である)借受人と、相互に連帯保証人になることはできません。
介護福祉士修学資金等貸付制度に係る要領・各種届出様式
各貸付制度の詳細は、下記をご覧ください。
【共通】
- 介護福祉士修学資金等貸付制度の実施要綱(R5.3.30改正)
- 介護福祉士修学資金等貸付制度の運営要綱(R3.5.7改正)
- 地域医療介護総合確保基金(介護従事者の確保に関する事業)における「福祉系高校修学資金貸付事業」等の実施について(R3.5.7)
- 岩手県社会福祉協議会介護福祉士修学資金等貸付要領(R6.1.15改正)
- 様式集(R4.12.26改正)
- 「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格に係る介護等の業務の範囲等について」別添1、別添2(R4.5.27改正)
【介護福祉士・社会福祉士修学資金貸付】
【福祉系高校修学資金貸付】
【実務者研修受講資金貸付】
【離職した介護人材の再就職準備金貸付】
【介護分野就職支援金貸付】
【障害福祉分野就職支援金貸付】
介護福祉士等修学資金貸付制度に関するお問合せ
社会福祉法人岩手県社会福祉協議会 福祉経営支援部 貸付担当
〒020-0831 盛岡市三本柳8地割1番3 ふれあいランド岩手内
電話(019)601-7022 FAX(019)637-4255 Eメール:sisetuka@iwate-shakyo.or.jp
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