岩手県介護支援専門員協会規約

(名 称)
第1条 この会は、岩手県介護支援専門員協会(以下「会」という)と称する。
また、会は一般社団法人日本介護支援専門員協会(以下「本部」という)岩手県支部(以下「支部」という)の名称等を包含する。

(事務所)
第2条 会の事務所を岩手県社会福祉協議会に置く。
2 事務の処理は、別に定める事務委託契約書に基づき、岩手県社会福祉協議会の諸規程を準用する。

(目的及び事業)
第3条 会は、総会等で承認された目的を達成するため、総会等で決定された事業を行うほか、本部定款(以下「定款」という)に定める支部組織として、同定款に掲げる目的を達成するために定められた事業を行う。

(会員及び地区支部)
第4条 会は、定款に定める正会員のうち、岩手県内に住所を有する者及び住所は有しないが勤務先を有する者で、地区支部に所属することを希望する者をもって会員とする。
2 前号以外の者であって、会の目的に賛同する個人又は団体をもって賛助会員とし、入会の可否は理事会において決定する。
3 会は、総会の議決を経て、地区支部を設置することができる。

(会 費)
第5条 会員は、会費1,000円を納入しなければならない。
2 前年度より継続する会員は、年会費を9月30日までに納入しなければならない。

(役 員)
第6条 会に次の役員を置く。
 (1)会 長   1人
 (2)副会長   2人
 (3)理 事   9人以上20人以内
 (4)監 事   2人
2 理事及び監事は、総会において正会員の中から選出する。
3 理事には、地区支部を代表する者のほか、保健、医療、福祉の関係団体が推薦する者を加えることができる。
4 会長は、理事会において理事の互選により選出し、副会長は会長が理事の中から指名する。
5 監事、理事は互いにその職を兼ねることはできない。
6 会の役員は、次の支部役員を兼ねる。
 (1)支 部 長 (会長が兼務)
 (2)副支部長 (副会長が兼務)
 (3)支部理事 (理事が兼務)
 (4)支部監事 (監事が兼務)

(役員の任務)
第7条 会の役員は以下の任務を担う。
 なお、支部の任務については会の任務に含むものとする。
 (1)会長は、会を代表し会の業務を統括する。
 (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定められた順序により職務を代理する。
 (3)理事は、会の業務を審議執行する。
 (4)監事は、会の会計及び業務を監査する。

(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前各号の定めにかかわらず、役員は後任者が選任されるまでの間その職に止まらなければならない。
4 役員は、任期中であっても定款に示す事例に抵触した場合は、総会の議決により解任することができる。

(顧 問)
第9条 会は、顧問を置くことができる。
2 顧問は、総会の議決により会長がする。
3 顧問は、会の業務について会長の諮問に答えまたは意見を具申する。

(会 議)
第10条 会の会議は、次のとおりとする。
 (1)総 会 (定時総会及び臨時総会)
 (2)理事会 
2 総会は、会員をもって構成し、次の事項を議決する。
 (1)事業計画の決定及び事業報告の承認
 (2)収支予算の決定及び収支決算の承認
 (3)役員の選出
 (4)本部の代議員選出にかかる投票方法の決定
 (5)その他会運営上の重要事項
3 理事会は、理事をもって構成し、次に掲げる事項を審議執行する。
 (1)総会に付議する事項
 (2)総会から委任を受けた事項
 (3)軽易な予算の流用及び緊急時の予算外支出
4 理事会は、前項第3号により予算の変更を行った場合は、その直後の総会においてこれを報告しなければならない。
5 定時総会は、毎年4月から6月末日までの間に開催する。
6 臨時総会は、会員の5分の1以上から会議の目的を示した文書で請求があった時及び理事会が必要と認めた時に開催する。
7 理事会は、会長が必要と認めた時に開催する。
8 会議はすべて会長が招集し、理事会においては会長を、総会においては支部総会が選出した者を、それぞれ議長とする。
9 会議は、規約に定めるもののほか、委任状を含め会議構成員の3分の1をもって定足数とし、出席者の過半数の賛成により議決する。賛否同数の場合は議長の決するところによる。
10 監事は、会議に出席し、意見を述べ、監査結果について報告することができる。

(補助組織の設置)
第11条 会長は、理事会の承認を得て、部会・委員会等の補助組織を設けることができる。

(会 計)
第12条 会の収入は、次に掲げるものをもって充てる。
 (1)会費
 (2)補助金、助成金、及び委託金
 (3)寄附金
 (4)事業収入及び資産収入
 (5)その他の収入
2 会の収支は、すべて予算により執行される。
3 会の収支決算は、会計年度終了後3か月以内に監事監査及び支部総会の承認を得なければならない。
4 会の会計年度は、本部の会計年度と同一とする。
第13条 支部の収入は、次に掲げるものをもって充てる。
  本部から交付された支部活動費等
2 支部の収支は、すべて予算により執行される。
3 支部の収支決算は、会計年度終了後3か月以内に監事監査及び総会の承認を得て、本部に報告しなければならない。
4 支部の会計年度は、本部の会計年度と同一とする。

(規約の変更)
第14条 この規約を変更しようとする時は、理事会の発議により、総会において出席者の3分の2以上の賛成により議決される。

(解散等)
第15条 会の解散は、理事会の発議により、総会において、4分の3以上の賛成により議決しなければならない。
2.解散により、残存する財産は支部に帰属する。

(委 任)
第16条 この規約に定めのない事項は、理事会の定めるところによる。
 附 則
1 この規約は平成18年6月24日から施行する。
 附 則
1 この規約は平成21年6月21日から施行する。
 附 則
1 この規約は平成22年6月26日から施行する。

(参 考)

高齢者保健福祉圏域 団体の名称
盛  岡 盛岡地区介護支援専門員協議会
岩手地区介護支援専門員協議会
岩手中部 花巻市介護支援専門員連絡協議会
北上地区ケアマネジャー連絡協議会
胆  江 胆江地区介護支援専門員連絡協議会
両  磐 両磐地区介護支援専門員協議会
気  仙 気仙地区介護支援専門員連絡協議会
釜  石 釜石広域介護支援専門員連絡協議会
宮  古 宮古地区介護支援専門員連絡協議会
久  慈 久慈地区介護支援専門員協議会
二  戸 二戸広域介護支援専門員協議会