保育士修学資金貸付制度について

2024年4月1日
保育士修学資金貸付制度とは

 この制度は、保育士資格の新規取得者の確保を目的に、学費、入学準備金、就職準備金の貸付けを行う制度です。岩手県内の保育所等において、3年間引き続き、児童の保護等に従事することで、貸付金の返還が全額免除となります。

貸付けの対象者

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6に基づき、都道府県知事の指定する保育士を養成する学校その他の施設(以下「養成施設」といいます。)に在学する方であって、卒業後、岩手県内において業務に従事しようとする方が対象となります。

貸付額

 養成施設等に在学する2年間、修学資金を月額50,000円以内、その他に入学準備金200,000円以内、就職準備金200,000円以内を無利子でお貸しします。
 また、沿岸市町村12か所(陸前高田市、大船渡市、釜石市、久慈市、宮古市、大槌町、山田町、岩泉町、洋野町、田野畑村、普代村、野田村)において、東日本大震災津波による、り災証明を受けた世帯の方であって、卒業後、沿岸市町村において保育士として業務に従事しようとする方は、就職準備加算金として、200,000円以内を追加でお貸しします。
 ※正規の修学期間が2年間を超える場合は、貸付合計額が2年間に相当する金額の範囲内であれば、正規の修学期間を貸付期間とすることができます。
 ※「高等教育の就学支援新制度」にて、「授業料減免」及び「給付型奨学金」を利用している方については、授業料等を減免された後もなお、授業料等に自己負担が生じる場合のみ、自己負担額の範囲内でお貸しします。

連帯保証人

次の①から③のすべてを満たす方を連帯保証人としてください。
ただし、申請者が18歳未満の場合は、法定代理人(親権者)が連帯保証人となります。
 ① 貸付申請時に成人しており、独立した収入がある方
 ② 貸付申請時の年齢が 65 歳未満の方
 ③ 地方税法における住民税が課税されるか、同程度の収入がある方

新規募集について

令和6年度の募集については、下記の募集要項を参照の上、保育士養成施設を通して申請してください。
書類提出期限:令和6年5月22日(水)必着
※「高等教育の修学支援新制度」を利用している方については、申請は可能ですが、貸付金の交付時期が異なります。
※ 返還免除の対象となる業務については、下記募集要項によりご確認ください。

令和6年度保育士修学資金貸付希望者募集要項(PDF)
社会福祉法人岩手県社会福祉協議会保育士修学資金貸付等要領(R6.3月改正)(PDF)
申請に必要な書類の一覧(PDF)
申請書類(第1号様式-①、第2号様式、個人情報の取り扱いについての同意書)(PDF)
 →【記入例】貸付申請書(第1号様式-①)(PDF)
 →【Word版】推薦書(第2号様式)

詳細・問合せ先

 ◎社会福祉法人岩手県社会福祉協議会保育士修学資金貸付等要領(R6.3月改正)(PDF)
 ◎保育士修学資金貸付等 様式集(R4.12月改正)

 〒020-0831 盛岡市三本柳8地割1番3
 社会福祉法人岩手県社会福祉協議会
 福祉経営支援部 保育士修学資金貸付等担当
 019-601-7023 平日9時~17時

  ・保育士就職準備金貸付制度についてはこちら
  ・未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付制度についてはこちら

お問い合わせ

福祉経営支援部
福祉経営支援グループ 貸付担当者
電話:019-601-7023