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岩手県福祉サービス運営適正化委員会
(社会福祉法人岩手県社会福祉協議会)
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| (1)岩手県福祉サービス運営適正化委員会(運営適正化委員会)は、社会福祉法83条の規定に基づき、福祉サービス利用援助事業、いわゆる日常生活自立支援事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、岩手県社会福祉協議会(県社協)に設置されています。 |
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(2)運営適正化委員会は13名(委員1名小委員会兼務)の委員から成っており、公益を代表する者、福祉サービス利用援助事業の対象者を支援する団体を代表する者、福祉サービスの提供者を代表する者、法律や医療に関し学識経験を有する者などで構成されています。
委員会は、運営監視小委員会(8名)と苦情解決小委員会(6名)の二つの小委員会に分かれて業務を行っています。 |
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(3)運営監視小委員会の業務
運営監視小委員会は、福祉サービス利用援助事業の事業者に対する必要な助言・勧告等を行っています。具体的には、日常生活自立支援事業の実施主体である県社協の地域福祉権利擁護センター及び各基幹社協から、事業全般及び全ての個別ケースの相談・契約・利用援助の状況について報告を受け、また、現地調査を行って、必要な助言・勧告等を行っています。 |
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(4)苦情解決小委員会の業務
次に掲げる福祉サービス利用者等からの苦情相談を受け、委員会を開催し、その適切な解決に努めています。さらには福祉サービス利用者・一般県民に対する苦情解決制度の普及・啓発や、事業者に対する研修事業、巡回訪問、苦情の適切な解決のための種々の情報の提供等を行っています。 |
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■福祉サービス利用者の苦情相談のご案内
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福祉サービスは、利用者が自分で選び、契約して利用するしくみにかわりました。しかし、いざ利用してみると、あらかじめ説明された内容と違っていたり、サービスの内容に不満や疑問を感じたり、あるいはこうしてほしいと思うことがあるかもしれません。このような場合に、岩手県福祉サービス運営適正化委員会は、苦情相談を受けるとともに、利用者と事業者が話し合いながら、苦情を解決していくお手伝いをします。
このような場合は、まず

苦情は、事業者の「苦情受付担当者」や「苦情解決責任者」が対応することになっており、話し合いによる解決に努めます。
また、職員以外の「第三者委員」も設置され、話し合いに立ち合ったり、助言を行ったりします。
それでも解決しなかった場合や、事業者に苦情を言いにくいときは

委員会は、「苦情解決小委員会」を設置しており、大学教授、弁護士、民生委員・児童委員、社会福祉士、精神保健福祉士、看護士などの専門家が話し合って、解決に努めます。 |
■岩手県福祉サービス運営適正化委員会への相談についてのご質問とお答え
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どのようなことについて相談できますか? |
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子ども、障がい者、高齢者が利用している施設や、在宅での福祉サービスについてのすべての苦情相談をお受けします。
| なお、介護保険サービスについての苦情は、事業者や、市町村の介護保険担当窓口、「岩手県国民健康保険団体連合会」(電話019-604-6700)でも、専門的に受け付けています。 |
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誰が相談できますか? |
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・福祉サービスを利用しているご本人、その家族、代理人等が相談できます。
・利用者ご本人のことや福祉サービス利用の状況をよく知っている民生委員・児童委員、事業者の職員なども相談できます。 |
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どんな方法で相談できますか? |
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直接、事務局にお出でいただくか、電話、ファクシミリ、手紙、電子メールで相談をお受けします。 |
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どのように対応してくれるのですか? |
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・相談内容をよくお聞きし、ご本人の意向を確かめた上で、必要に応じて、事業者の同意を得て、事実確認などの事情調査を行います。
・調査を踏まえて、申出人に対する助言や事業者に対する申し入れ、あっせん等を行います。
・また虐待や法令違反行為については、速やかに岩手県知事に通知します。 |
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■相談受付時間
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月曜日〜金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分〜午後5時00分まで |
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★相談は無料です★秘密は守ります
お気軽にご相談ください
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●岩手県福祉サービス運営適正化委員会
(社会福祉法人岩手県社会福祉協議会)
〒020-0831 盛岡市三本柳8地割1番3/ふれあいランド岩手 1階
電話(019)637-8871・9718 FAX(019)637-9712
Eメール:tekiseika@iwate-shakyo.or.jp |
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